1 経過措置を行う場合は、改善計画案および誓約書の提出を義務付けること 省令公布から1年以内を猶予期間とすること
2 犬猫の繁殖回数は4回(1回/年)、雌雄ともに4歳で引退させること
※初回発情交配禁止。
※ティーカッププードル、ヨークシャーテリア、チワワ などの小型犬や
短頭犬種は初回出産から帝王切開のため、繁殖回数は2回にすること
3 帝王切開は環境省認定の獣医師により2回までとすること
4 従業員1名あたりの飼育頭数は、引退繁殖犬猫も含め、10頭とすること
5 従業員は1日8時間勤務とすること
非常勤職員の労働時間は全てあわせて8で割り、少数点以下は切り捨てる
6 年4回のアポ無し立入調査を実施すること
※その際は民間の愛護団体員を同行させること
7 繁殖業者は、免許制・定年制にすること
8 年1回、環境省認定の獣医師が触診/血液検査/レントゲン検査を行うこと
触診で異常があった場合は、それ以上の検査をすること
special thanks to @umi4747
メールの送り方がわからない方はこちらをご覧ください
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から